第一章 総 則
・(名称)第一条 本会は仙台電波工業高等専門学校同窓会と称する。
・(事務所の所在地)第二条 本会事務所は仙台電波工業高等専門学校内に置く。
・(会の目的)第三条 本会は会員相互の親睦を図り、その連絡を密にし、あわせて科学技術の 発展及び専門技術者育成に寄与することを目的とする
・(会の事業)
第四条 本会は前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
一 会員の慰謝及び互助
二 会報及び会員名簿の発行
三 同窓会館の設置
四 講演会、研究会及びその他の集会
五 奨学及び表彰
六 その他必要なる事項
第五条 本会は総会の議決により必要の地に支部を置くことができる。
第二章 会 員
・(会員の構成)
第六条 本会は次の会員によって構成する。
一 正会員
二 特別会員
第七条 正会員は次のとおりとする
一 仙台電波工業高等専門学校(財団法人無線電信講習所、 無線電信講習所仙台支所、仙台無線電信講習所並びに 仙台電波高等学校を含む。以下同じ。)を卒業した者
二 前号に準ずるもので会長が認めた者
第八条 特別会員は次のとおりとする。
一 仙台電波工業高等専門学校教職員
二 仙台電波工業高等専門学校教職員であった者、又は本会の 事業に功績があった者であって、会長が認めた者。
第九条 正会員は次の入会金及び会費を納付しなければならない。
入会金 二千円
会費 年額二千円
第十条 既に納付した会費は返還しない。
・(報告)
第十一条 会員は住所、勤務先、その他会員名簿作成上必要な事項に変更があった とき、及び次の事実を知ったときは直ちに事務局又は支部に報告するも のとする。
一 会員の死亡
二 会員が重大な災害を被った場合
三 事業上功績顕著な会員
第十二条 会員が本会の名誉をけがし、又は本会の趣意に反する行為をしたときは、総会の議決によって、会長はこれを除名することができる。
2 前項の処分をしたときはその旨本人に通知する。
第三章 役 員
・(役員)
第十三条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副会長 若干名
三 代表幹事 若干名
四 支部長 支部数
五 監 事 3名
第十四条 会長は正会員の中から総会において選出する。
2 会長は本会を代表し、本会の会務を総括する。
第十五条 副会長は正会員の中から総会において選出する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、副会長の互選により、 会長の職務を代理する。
第十六条 代表幹事は第二十条に規定する常任委員の中から総会において選出する
2 代表幹事は第二十七条に規定する常任委員会を代表する。
第十七条 支部長は第五条の規定に基づく支部において選出する。
2 支部長の職務は支部規定において定める。
第十八条 監事は正会員の中から総会において選出する。
2 監事は本会会計事務の監査を行う。
第十九条 本会に参与を置く。
2 参与は役員経験者又は事務局経験者の中から、会長が選出する。
3 参与は役員会に出席し会務に関する助言を行うことができる。
第二十条 本会に常任委員を置く。
2 常任委員は正会員の中から原則として卒業学科各期毎に正副各1名を 会長が委嘱する。
3 常任委員は第三十条の常任委員会を組織し、会員の連絡調整を行うと ともに、会務の運営にあたる。
第二十一条 役員及び常任委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、 支部長の任期については当該支部の定めるところによるものとする。
第四章 会 議
・(総会)
第二十二条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
一 定期総会は毎年1回開催することとし会長が招集する。
二 臨時総会は会長が必要と認めるとき会長が招集する。
第二十三条 総会の招集の通知は総会開催日の少なくとも十五日前までに行うもの とする。ただし、会報の掲載によって通知に代えることができる。
・(総会議長)第二十四条 総会の議長はその都度正会員の中から選出する。
・(総会の議決事項)
第二十五条 総会はこの会則に定めるもののほか次の事項を議決する。
一 事業計画及び収支予算
二 事業報告及び収支決算
三 その他の重要事項
第二十六条 総会は総会委任状を含む正会員三百名以上が出席しなければ議事を 開くことができない。
2 総会の議決は出席会員の過半数の賛成を得なければならない。 可否同数の時は議長が決める。
第二十七条 役員会は会長が必要と認めたときに第十三条の役員を招集する。
2 役員会の議長はその都度役員の中から選出する。
3 役員会は総会で議決すべき事項を除き、会務に関する事項を議決する ことができる。
第二十八条 役員会は役員の三分の一以上の出席がなければ議事を開くことが できない。
2 役員会の議決は出席役員過半数の賛成を得なければならない。
第二十九条 総会及び役員会で決議した事項は記録し会報に掲載して会員に 通知する。
・(常任委員会)第三十条 常任委員会は必要に応じて会長が招集する。
第五章 専門委員会
・(専門委員会)
第三十一条 本会に次の専門委員会を置く。
一 会報編集委員会
二 名簿編集委員会
三 総会準備委員会
四 会長が必要と認める委員会
2 専門委員会の委員長は、役員会の議決により正会員の中から選出する
3 委員長は正会員の中から委員を指名する。
4 専門委員会は委員長が招集する。
5 専門委員会において議決した事項は、委員長が役員会に報告するものとする。
第六章 事務局
・(事務局)
第三十二条 本会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置く。
3 事務局に関する規程は役員会において別に定める。
第七章 資産及び会計
・(資産の構成)第三十三条 本会の資産は入会金、会費、寄付金その他の収入による。
・(会計年度)第三十四条 本会の会計年度は毎年五月一日に始まり、翌年四月三十日に終わる
・(資産等の閲覧)第三十五条 会計及び資産の状況は常に帳簿に明らかにし必要に応じ会員の閲覧に 供するものとする。
第八章 会則の変更及び解散
・(会則の変更)第三十六条 本会会則は総会の議決がなければ変更することができない。
・(解散)第三十七条 本会は総会の議決がなければ解散することができない。
・(残余財産の処分)第三十八条 本会解散に伴う残余財産の処分方法は総会の議決による。
第九章 雑則
・(細則)第三十九条 この会則に定めるもののほか、本会の運営上必要な細則は役員会の 議決を得て会長が別に定めることができる。
附則
1 この改正会則は平成八年六月八日から施行する。
2 平成九年度総会まではこの改正会則によらず従前の例によることができる。
3 平成十年六月十三日改正施行(第三十四条 会計年度の変更)
4 平成一二年六月十日改正施行(第十三条 副会長の定員の変更)